介護職員等とは


①居宅サービス等(介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 23 条に規定する居宅サービ ス等をいう。以下同じ。)を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業(同法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号イに規定する第一号訪問事業をいう。以下同じ。)若しくは第一号通所事業(同号ロに規定する第一号通 所事業をいう。以下同じ。)を実施する事業所において介護職員その他主たる業務が介護等(社会福祉士法及び介護福祉士法第2条第2項)に規定する介護等をいう。以下同じ。)の業務である者を指します。

②主たる業務が介護等と認められない職種
生活相談員、支援相談員等の相談業務を行う職種、職業指導員、作業指導員、就労支援員、相談員、警備員、運転手、事務員、介護支援専門員、調理員、看護師、理学療法士、作業療法士 等

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